今日、1月13日は昨年12月に実施された第一種電気工事士技能試験の合格発表日でした。
◆結果
問題を持ち帰れない試験と同様、自宅で採点のしようがない技能試験は相変わらず、ドキドキでしたが・・・
無事、合格していました! ヽ(*´∀`)ノ イエーイ
まぁ、いつものことながら合格通知を見ないと安心できないですけど。
◆合格はしたけどもらえない免状
さて、第一種電気工事士試験はこれで無事合格したのですが、この免状を申請するためには以下のような実務経験が必要なのですー。
【1】第―種電気工事士試験合格者が免状を取得するのに必要な実務経験
次の(a)に掲げるものを除く電気工事について、(b)の期間従事することが必要です。
(a)実務経験の対象にならない工事
1. 電気工事士法の定義で電気工事から除かれている「軽微な工事」及び「軽微な作業」
2. 電気工事士法で別の資格が必要とされている「特殊電気工事」(最大電力500kW未満の需要設備のネオン工事及び非常用予備発電装置工事)
3. 5万V以上で使用する架空電線路の工事
4. 保安通信設備の工事
(b)実務経験の期間
1. 大学、高等専門学校の電気工学課程の卒業者の場合卒業後3年以上(電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る)及び電気法規を修得していることが必要)
2. その他の方の場合5年以上
なお、いずれの場合も試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。
というわけで、私の場合は電気系の学校を出ているわけではないので実務経験5年が必要なのですが、デスクワークメインな本業の私にそんな経験はあるはずもなく、そのままお蔵いきです~ ( ゚∀゚)アハハ‐
◆だけど認定電気工事従事者証をもらうため!
そんな実務経験が無い人には持ち腐れな合格ではありますが、合格通知があれば「認定電気工事従事者証」を発行してもらうことができます~♪
これがあると、第一種電気工事士が行える自家用電気工作物のうち、600V以下の工事をすることができます。
注意が必要なのは、認定電気工事従事者で作業ができるのは「自家用電気工作物」のうちの600V以下であって、「一般用電気工作物」は作業できないというところ。
これについては、第一種電気工事士の免状を受けるか、第二種電気工事士の免状を受けるしかありません。
自己満足の一品です~